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罪の告発、強制的処罰、苦切羯磨、パンドゥカ比丘、ローヒタカ比丘、依止羯磨、セッヤサカ比丘、駆出羯磨、アッサジ比丘、プナッバスカ比丘、下意羯磨、スダンマ比丘、不見罪挙羯磨、不懺悔罪挙羯磨、チャンナ比丘、不捨悪見挙羯磨、アリッタ比丘 |
懲罰羯磨とは、波羅夷罪や僧残罪などの重罪は他人が罪を告発してサンガを追放するとか、サンガの中で比丘・比丘尼がもつ権利の一部を剥奪するなどの強制的な処罰を行うことができるが、捨堕(罪としては波逸提)以下の軽罪、あるいは波羅提木叉にも規定されていないような些細な悪行は他からの告発が許されておらず、罪を犯した本人が告白することによって初めて罪になる。したがって罪を犯しても自ら罪を認めず懺悔しないことも起りえ、またたとい罪を告白し懺悔したとしても、告白・懺悔さえしてしまえば無罪放免になるのであるから、何度も何度も繰り返して罪を犯すということもありうる。告白・懺悔が心の痛みとして残れば懲罰的な効果もあるわけであるが、ただ形式的に告白・懺悔さえすればよいという、いわば確信犯的あるいは常習犯的な悪質な悪行者をサンガに告発し、サンガの議決によって強制力をもって僧残罪に相当もしくはそれ以上の処罰を与えることができるようにしたのが懲罰羯磨の制度である。
懲罰羯磨には『パーリ律』によれば、
苦切羯磨(tajjaniya-kamma)
依止羯磨(nissaya-kamma)
駆出羯磨(pabbājaniya-kamma)
下意羯磨(paṭisāraṇiya-kamma)
不見罪挙羯磨(āpattiyā adassane ukkhepaniya-kamma)
不懺悔罪挙羯磨(āpattiyā appaṭikamme ukkhepaniya-kamma)
不捨悪見挙羯磨(pāpikāya diṭṭhiyā appaṭinissagge ukkhepaniya-kamma)
の7種があるが、本稿はこれらの制定因縁を調査し、その制定年を推定したものである。